人種差別撤廃施策推進基本法の制定に向けた緊急行動のお願い

徳島教組襲撃事件の民事裁判で、支援者に対する攻撃を人種差別と認める画期的な高裁判決がでたことはご存知かと思います。「ヘイトスピーチを許さない」社会づくりは、司法の場でも着々と進んでいます。

昨日は参議院法務委員会で、与党法案について禁止条項がないこと、定義が不明確であること、何より対象が「適法に居住するもの」に限定されていることの問題点が野党議員から指摘されました。

下記の記事によると、与党は「著しく侮辱する」を対象に追加する修正案を今日27日に野党に提案するとのことですが、適法居住要件の削除などは付帯決議で対応しようとしているとのことです。

ヘイトスピーチ、与党が修正案:時事ドットコム

今朝、朝日新聞が適法居住要件などを批判する社説を出しました。

(社説)ヘイト法案 反差別の姿勢を明確に:朝日新聞デジタル:朝日新聞デジタル

弁護士会も動いています。皆で今、できることをやりましょう。なお、NGOの共通の修正要求項目は、下記の4月19日院内集会アピールをご覧ください。

「今こそ人種差別撤廃基本法の実現を」4・19院内集会アピール


与党メンバーへ法案の修正を求めるFAXを送りましょう!

適法居住要件は人種差別を広げる人種差別撤廃条約違反の条項であり、条文自体から削除しないと悪影響があります。明日28日正午までに与党「ヘイト・スピーチ問題に関するワーキングチーム」議員へのFAXによる修正要求を送ることを呼びかけます。

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(例文)

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案」から、「適法に居住するもの」という条件を削除してください。

 誰に対するヘイトスピーチにも反対です。
 Or 人種差別撤廃条約違反です。
 Or 非正規滞在者に対する差別を広げてしまいます。
 Or ヘイトスピーチをする人たちに抜け道を与えます。

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<自民党>
平沢勝栄(衆) FAX:03-3508-3527
葉梨康弘(衆) FAX:03-3508-3518
西田昌司(参)、FAX:03-3502-8897

<公明党>

遠山清彦(衆) FAX:03-3508-3414
國重 徹(衆) FAX:03-3508-3885
矢倉克夫(参) FAX:03-6551-0401

SNSで情報を拡散しましょう

「適法居住要件」があると、過去に実際にあった「不法滞在の〇〇人を叩き出せ!」などというヘイトスピーチが許される危険性があることを示すために、ハッシュタグ「 #適法居住要件の削除を ]をつけて情報の拡散と与党案反対のアピールを広げましょう。

与党法案の問題点を指摘する下記のサイトを紹介して広げましょう。

【閲覧注意】 与党法案では、これほど酷い発言もヘイトスピーチにならない?「適法居住」要件の削除を!

ヘイトスピーチ対策法「与党案」について考える――「適法居住」要件はなぜおかしいのか

「適法居住」要件の見直しを――国会で審議中の「ヘイトスピーチ対策法」与党案(韓東賢) – Y!ニュース

自公提出の「ヘイトスピーチ法案」のなかで、明らかに容認できない「適法居住要件」とは何か。(伊藤和子) – Y!ニュース

本日の緊急行動に多くの参加を呼びかけます 

4月27日の「ヘイトスピーチ法案に禁止条項を!427ACTION」に参加して、声をあげましょう。

日時:2016 年4 月27 日(水) 集合 18:00 開始 18:30
場所:参議院議員会館前(http://bb-building.net/tokyo/deta/457.html
参加:「ヘイトスピーチを許さない」「差別を許さない」方であればどなたでも
内容:街頭アピール、ゲストスピーカーによる発言 等
主催:在日韓国青年会中央本部

※3m四方の横断幕「ヘイトスピーチ、許さない。」を風船で吊り上げます!

ヘイトスピーチ禁止法成立を求める!4・27院内集会に参加しましょう。

 日時:4月27日(水)16時半〜18時
 場所:参議院議員会館1階講堂(16時からロビーで入館証配布)
 主催:韓国民団

4月27日 北海道立道民活動センター(かでる27)で行われる、桜井誠講演会への会場貸し出しの取り消しを求める要望に賛同しました。

4月27日に、北海道立道民活動センター(かでる27)で桜井誠の講演会が予定されています。

http://calendar.zaitokukai.info/hokkaido/scheduler.cgi?mode=view&no=167

これに対し、北海道で反差別を闘う有志の方々が、会場を管理している「一般財団法人道民活動振興センター」宛に会場の使用許可を取り消すよう、本日、要望書を渡しました。

差別反対東京アクションとしては、この要望に対して全面的に賛成の意思を表明するために、賛同者として名前を連ねさせていただきました。

提出された要望書の内容は以下の通りです。

 


 

要望書

北海道立道民活動センター(かでる27)指定管理者
一般財団法人道民活動振興センター 理事長 相馬秋夫殿

「在日特権を許さない市民の会」いわゆる在特会の会長,桜井誠氏が,4月27日に北海道立道民活動センター(かでる27)の940研修室にて講演会を開く旨が告知されています。

【資料1】http://calendar.zaitokukai.info/hokkaido/scheduler.cgi?mode=view&no=167

この団体の主旨は,「在日特権」なるものを許さないとうたっています。しかし,この団体が主張する「在日特権」という言葉そのものが,日本にすむ韓国・朝鮮人を対象にした差別的なものであり,およそ政治的な主張とはいえないことは,すでに多くの人に知られていることです。「在日特権」という言葉を用いることに関する問題は,「在日特権の虚構」野間易通著(河出書房出版社,2013年)によって明確に指摘されています。

実際に,この団体および関連団体が行っていることは,人種差別を扇動する行為,もしくは人種差別を行うために政治運動にみせかけた集団示威行為です。

2009年に京都の朝鮮学校(日本の小学校に相当)に対して行った街頭演説では,あまりにもひどい言葉による罵倒のためにそこで学ぶ子供たちを恐怖の底におびえさせ,精神的な傷害を受けた人も多かったそうです。

この事件については,京都地方裁判所において民事訴訟が行われ,約1200万円の損害賠償を支払うよう命じた判決が出されました。

【資料2】 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20131021142729.pdf

この判決には重要な点が3つあります。

1.判決の根拠として、わが国が批准している人種差別撤廃条約が国内で効力があることを確認し、それを用いていること。
2.人種差別撤廃条約に規定している司法の役割にしたがって、「人種差別を禁止し、終了させる」ことを実現しようとしていること。
3.在特会の活動として、ネットを通じた動画の配信行為が重要な役割を果たしていることから、動画配信に協力した人の責任を大きく認定していること。

なお,人種差別撤廃条約の全文は以下のURLにあります。

【資料3】 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html

この条約の4条(c)に、

国又は地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと。

という規定があり、この条約にしたがって地方自治体は政策を行わなければなりません。ここから考えると、人種差別を煽動する団体が北海道立道民活動センターという公共の機関を用いて活動をすることを認めることは、条約の趣旨に反すると考えざるを得ません。

この講演が実施されると,今までの事例から同会会長の在日朝鮮人・韓国人を対象とした「ヘイトスピーチ」がネット動画を通じて世界中に発信されることになるのは容易に予見できます。すなわち,北海道立の施設が,人種差別を助長することに加担することになります。

2014年4月9日付の毎日新聞の報道によれば、大阪府門真市は、まさにこの条約の趣旨にのっとって既存の条例の運用によって、いわゆる「ヘイトスピーチ」を繰り返す排外主義団体が公共施設を使うことを認めないということです。

北海道立の施設である北海道立道民活動センターにおいても同様の対応をとることを求めます。すなわち、今回の事例に関しては、北海道立道民活動センター条例9条(2)【資料4】に該当するとして、「在日特権を許さない市民の会」会長の講演会のために北海道立道民活動センターの研修室の使用を認めないことを求めます。

以上よろしくご検討ください。

平成26年4月18日

賛助団体一覧

差別反対東京アクション
男組
排外主義お断り・鎌倉市民の会
C.R.A.C. (Counter-Racist Action Collective)
のりこえねっと
差別らくがき消し隊
TARAI(被差別日経研究所)
北海道ヘイトスピーチデモカウンター一同

 

要望書の全文はこちら

 

差別反対都庁前アピール NEWSを発刊します。

毎週月曜日に行われている、「差別反対都庁前アピール」は、これまでYouTubeでの動画の公開を行っていましたが、今後、スピーチ内容をもっと広く知っていただくために、印象にのこったスピーチのダイジェスト版をまとめたNEWSを発行する事にいたしました。

今回が第1号となります。ぜひお読みいただき、都庁前アピールの雰囲気を感じ取っていただければと思います。そして、多くの人が自分の想いを発する事が出来る場として、これからの都庁前アピールへのご参加、ご支援をお願いいたします。

140417_東京アクションニュース
差別反対東京アクションニュース 第1号

【練馬区長選候補者アンケート】菊池ひろし候補者から回答をいただきました。

4月14日に各候補者宛にアンケートを送付しましたが、本日、菊池ひろし候補者から回答をFAXとメールでいただきました。お忙しい選挙戦のさなか、真摯にご対応いただきました事に対し、敬意を表し感謝を申し上げます。

メールでいただきました回答を、以下全文、ご紹介させていただきます。


2014年4月17日

差別反対東京アクション御中

練馬区長候補 菊池ひろし(紘)

冠省 去る4月15日付けで貴会から、ヘイトスピーチに関するアンケートを拝受しました。貴会がいかなる人種・民族への差別も許さないという姿勢の下で、ヘイトスピーチのデモ禁止の運動に継続的に取り組んでおられること、深い感動と強い共感を覚えています。そこで以下、貴会からの質問に対して誠実に回答致します。

1. ヘイトスピーチを行っている「在日特権を許さない市民の会」という団体を知っていますか?

はい(知っていた)

[具体的に]
当該の団体は、これまで新聞などでも報道されており、また彼らに類似した団体が新大久保などで口汚く叫んでいることに、私は強い嫌悪の情と怒りを覚えてきました。設問にあります京都地裁の判決は極めて妥当であると思います。彼らは「市民の会」という名称でありますが、その中身は私たち市民とは対極にある、人権無視と憎悪の「哲学」を持った人たちです。私たち市民は、このような団体の言動を許すわけには参りません。

2. 彼ら関連グループが練馬区内で街宣・デモ行進等をしていることを知っていますか?

はい(知っていた)

[具体的に]
私たちの町・練馬にも彼らの口汚い罵り声が聞こえて来ています。彼らは「練馬まで進出してきているのか」という驚きとともに、怒りの気持ちでいっぱいです。弁護士である私は、これまで人権を擁護すること、法の下では人間は皆平等であるとう日本国憲法の精神を大切にして弁護活動をしてきました。このような観点から考えて、日本人はもとより、いかなる外国人であってもヘイトスピーチで傷つけることは許されません。練馬区でも許してはならないと強く考えます。

3. ヘイトスピーチには区長が明確な姿勢と、リーダーシップを示すことが必要ではないか?

[具体的に]
区長の重要な役目・仕事には、区民が安心して暮らせる地域つくりがあります。区長は率先垂範して、区民が生命・財産、その他生活全般にわたって、より安心して暮らせる地域にすることを目指さねばなりません。私は、人が人を差別すること、つまり人の尊厳を侮蔑することに対して絶対に許さないという態度を表明します。同時に練馬区の職員に対しても、いささかでも妥協することなく差別を許さない行政の担い手であることを強く求めて、練馬区が人権擁護で先進的な都市であることを全国に発信してまいります。加えて区民のみなさんに対しても、練馬区の姿勢をしっかり表明するとともに、区民の皆さんと共に「私たちはヘイトスピーチに反対である」の声で包囲したいと考えます。

4. 先進的な自治体では、差別団体への公共施設の貸出拒否を実行しているが、練馬区では同様の措置を検討すべきと考えるのか?

はい(検討を開始する)

[具体的に]
他の自治体でも様々な取り組みが行われ始めています。そのような事例を速やかに集めて検討し、その中から練馬区にふさわしい条例を含む政策の立案に着手します。そのためには区議会のご理解も必要です。私は区議会の皆さんに対して、誠心誠意の姿勢で、状況と事の本質についてご説明し、ご理解と協力をお願いする所存です。

5. 上記回答1~4への補足、差別問題に対する考えがあれば自由に記載されたし。

近年の現象として、ヘイトスピーチを行う団体が横行しています。またこれに「共感」を寄せる人たちも増加傾向にあるように感じています。このことに心から怒りを覚えます。では、何故このような現象が起こっているのか、或いは急に台頭して跋扈しているのでしょうか。私はその背景に、経済的・政治的・社会的に閉そく状況にある日本の姿があると考えます。例を示せば、高齢者の生活難、青年・学生の就職難や「ブラック企業」に代表される極めて不安定な非正規雇用の増加等など、枚挙にいとまが無い程です。かかる中で「確信犯」は除いて、付和雷同的にヘイトスピーチに賛意を表明しているような人たちは、自分たちの気持ちを何処に、どのように訴え、どのように抗議をするのか、その先が見通せないというのが実情ではないでしょうか。もとより付和雷同的にしろ、かかる言動は許されるものではありませんが。

誤解を恐れずに言えば、彼らは一種の犠牲者でもあります。ある人は閉塞感の漂う日本の現状から疎外された人たちでありましょうし、またある人は歴史の事実と真実から目をさらされてきた人たちでもありましょう。私は、このような結果を招来せしめた政治や経済のリーダと言われる人たちに強い批判の念を持つと同時に、区長として、かかることの解決への道筋をしっかり考えて対処しなければ、その根絶はないものと考えます。

私は、今回の区長選にあたり、人が人を差別することのない社会へ転換することを基本に据えて闘って行く所存です。

ご質問をいただき有難うございました。貴会の活動に、改めて敬意を表します。

回答者(立候補者)氏名 菊池ひろし

 

 

練馬区長選挙立候補者へ、人種差別デモ、ヘイトスピーチデモへの見識、対策についてお聞きするアンケートを送付しました。

差別反対東京アクションでは、前区長の逝去に伴う練馬区長選挙(告示:4/13 投票:4/20)の全候補者に対し、人種差別デモ、ヘイトスピーチデモへの見識、対策についてお聞きするアンケートを、昨日(4/14)送付いたしました。アンケートは4/17までに、電子メールもしくはFAXでご回答をいただけるよう、お願いしております。

アンケートの回答が出そろい次第、改めて各候補者の人種差別問題に対する見解を整理して、HP上で公開させていただきます。

各候補者に送付したレターとアンケートの内容は、以下をご覧下さい。

 

練馬区長選候補者宛送り状

練馬区長候補者アンケート

2014年4月20日(日)14:00〜 「NO! RACISM 日韓友好東京パレード」開催!

4月20日(日)に韓国ソウル市鍾路区にて、「日韓なかよくしようぜ会(会長 桜井信栄・南ソウル大学日本語科助教授)によるNO! RACISM 日韓友好ソウルパレード」が開催されます。私たち「差別反対 東京アクション」では、このパレードの趣旨に賛同し、「日韓なかよくしようぜ会」への連帯と支援をかねて、同日同時刻に「NO! RACISM 日韓友好東京パレード」を、新宿区内にて開催いたします。

現在、日本の各都市では、外国人(特に在日コリアン)排斥を唱える排外主義者たちによる、いわゆる「反韓デモ(ヘイトスピーチデモ)」が繰り返されています。特に、「在日特権を許さない市民の会」 (通称「在特会」)を始めとする排外主義団体は、その活動の中で、人種差別表現だけではなく生命を直接脅かす、へイトクライムの煽動を行ってきました。

日本と韓国・朝鮮の国家間には、歴史的、政治的問題が存在します。しかし、その問題の本質と全く関係ない民族憎悪、差別煽動により、多くの人が傷つけられました。これによって、民主主義社会における自由と公平性の確立、日韓両国の望ましい外交関係が困難な事態となっています。

私たち「差別反対 東京アクション」は、人権と民主主義を尊重し、平和的な国際社会を願う市民の集まりです。昨年10月からは、東京都におけるヘイトスピーチデモの規制を求め、東京都庁前で市民の声を届ける「差別反対 都庁前アピール」を、毎週月曜日19:00から行っています。

私たち「差別反対 東京アクション」は、「日本の反韓デモ等の人種差別に反対し、差別や排外主義は憎悪を煽動するだけで何の問題解決にもならないことを伝え、そして隣国同士の友好と親善を心から願う市民たちの声を伝えるために」行われる「NO! RACISM 日韓友好ソウルパレード」の趣旨に賛同し、同じ趣旨と目的を掲げた「NO! RACISM 日韓友好東京パレード」を、下記のとおり開催します。

(なお、本パレードは、レイシズム反対を趣旨としており、朝鮮学校、朝鮮籍の在日コリアン、北朝鮮の無辜の市民の存在を排除するものではありません。)

名称: NO! RACISM 日韓友好東京パレード
日程: 2014年4月20日(日曜日)
主催: 差別反対 東京アクション
後援:日韓なかよくしようぜ会(ソウル)、いつデモどこデモ歩き隊(大阪)
パレードコース:http://goo.gl/4OnDXg
   柏木公園 -(小滝橋通り)- 新宿大ガード西 – 新都心歩道橋下 – 新宿郵便局前 –
   (甲州街道)- 新宿四丁目 – (明治通り)- 新宿五丁目 –(靖国通り)-
   新宿大ガード西 –(小滝橋通り)- 柏木公園
タイムスケジュール:
   13:30 柏木公園集合
   13:45 出発前集会(主催者挨拶、注意事項伝達等)
   14:00 出発
   15:00 到着後、記念撮影を行って解散
○ご参加時のお願い
お手数ですが、ご参加時に各自お花を1本ご持参いただければ幸いです。
持参いただいた花を持ってパレードにご参加いただき、ゴール地点でお花と共に記念撮影をいたします。撮影後、ご持参いただいたお花は共にパレードを歩いた別の方のお花と交換したりして、お友達を広げてください。

 ※ご持参いただく花は、お1人1本でも何本でも大丈夫です。
 ※花のカラー・種類などは問いません。生花・造花いずれも大丈夫です。
 ※お花をお持ちいただかなくとも、ご参加いただけます(主催側でも、数に限りはございますが用意する予定です)

特集ページはこちら

140420_日韓友好東京パレード_Flyer_公開版

 

緊急要望書に対する豊島区からの回答を公開します。

在特会の集会に関する緊急要望書に対し、豊島区生活産業課長田中真理子様より下記のようなご回答をいただきました。

憲法第21条および地方自治法第244条第2項についてはその条文を具体的に示しながら、一方で、私たちが1条ずつ1号ずつ条文を示して「厳正な適用を」と要望した豊島公会堂条例については、条文をただの1文字も示さないという内容です。

非常に残念な内容であり、豊島区は今回、自らが所管する条例の具体的な解釈・適用を放棄なさったものと受け止めております。

豊島公会堂条例は、憲法第21条および地方自治法第244条第2項に適合するよう、区議会で定められたものです。条例の各条文を具体的に解釈・適用すること自体に支障はないはずです。しかし、この回答にはそのような解釈・適用を具体的に試みたあとがまったく見られません。

私たちは、引き続き人種差別団体の豊島公会堂集会に反対し、行政に意見を述べていきたいと思います。再度同様の事案があれば、改めて豊島区長に厳正な対応を求めてまいります。

今回要望書を提出させていただくにあたり、ご協力いただいた皆様、賛同し広めていただいた皆様、豊島区と施設管理者に向かっていっしょに声を届けていただいた皆様には、御礼を申し上げます。

2014年3月15日
差別反対東京アクション


 

平成26年3月14日

差別反対東京アクション
(提出スタッフ名)様

豊島区文化商工部生活産業課長
田中 真理子

お寄せいただいた「緊急要望書」に回答いたします。

【要望の趣旨1】について
豊島区は、憲法第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」の規定、地方自治法第244条第2項「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」、同条第3項「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」、および豊島区立豊島公会堂条例の規定に準拠し、施設を運営しております。
現在のところ上記の規定に照らした上で、ご指摘の団体に対する利用承認の取り消しは考えておりません。

【要望の趣旨2】について
豊島公会堂の利用承認の件と、団体に対し書面にある指示をすることとは別問題と考えています。したがって、ご要望にある対応をすることは考えておりません。

ご理解くださるようお願いいたします。

≪問合せ先≫
豊島区文化商工部生活産業課管理係
(担当)◯◯(電話)03-5992-7019
E-mail:A0014205@city.toshima.lg.jp