緊急要望書に対する豊島区からの回答を公開します。

在特会の集会に関する緊急要望書に対し、豊島区生活産業課長田中真理子様より下記のようなご回答をいただきました。

憲法第21条および地方自治法第244条第2項についてはその条文を具体的に示しながら、一方で、私たちが1条ずつ1号ずつ条文を示して「厳正な適用を」と要望した豊島公会堂条例については、条文をただの1文字も示さないという内容です。

非常に残念な内容であり、豊島区は今回、自らが所管する条例の具体的な解釈・適用を放棄なさったものと受け止めております。

豊島公会堂条例は、憲法第21条および地方自治法第244条第2項に適合するよう、区議会で定められたものです。条例の各条文を具体的に解釈・適用すること自体に支障はないはずです。しかし、この回答にはそのような解釈・適用を具体的に試みたあとがまったく見られません。

私たちは、引き続き人種差別団体の豊島公会堂集会に反対し、行政に意見を述べていきたいと思います。再度同様の事案があれば、改めて豊島区長に厳正な対応を求めてまいります。

今回要望書を提出させていただくにあたり、ご協力いただいた皆様、賛同し広めていただいた皆様、豊島区と施設管理者に向かっていっしょに声を届けていただいた皆様には、御礼を申し上げます。

2014年3月15日
差別反対東京アクション


 

平成26年3月14日

差別反対東京アクション
(提出スタッフ名)様

豊島区文化商工部生活産業課長
田中 真理子

お寄せいただいた「緊急要望書」に回答いたします。

【要望の趣旨1】について
豊島区は、憲法第21条「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」の規定、地方自治法第244条第2項「普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」、同条第3項「普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない」、および豊島区立豊島公会堂条例の規定に準拠し、施設を運営しております。
現在のところ上記の規定に照らした上で、ご指摘の団体に対する利用承認の取り消しは考えておりません。

【要望の趣旨2】について
豊島公会堂の利用承認の件と、団体に対し書面にある指示をすることとは別問題と考えています。したがって、ご要望にある対応をすることは考えておりません。

ご理解くださるようお願いいたします。

≪問合せ先≫
豊島区文化商工部生活産業課管理係
(担当)◯◯(電話)03-5992-7019
E-mail:A0014205@city.toshima.lg.jp

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