2014/3/13に、東京アクションのスタッフが豊島区役所を訪れ、下記の緊急要望書を提出しました。
豊島区長兼としま未来文化財団理事長
高野 之夫殿
在日特権を許さない市民の会の豊島公会堂利用申請に対し
豊島公会堂条例の厳正な適用を求める緊急要望書
平成26年3月13日
差別反対東京アクション
【要望の趣旨】
1 平成26年3月16日に「特定秘密保護法の活用と発展を目指す国民集会」を開催するとして在日特権を許さない市民の会(以下「在特会」という)がした、豊島公会堂の利用申請(以下「本件申請」という)に対し、豊島公会堂条例(以下「条例」と いう)第13条1号を適用し、承認を取り消すことを求めます。
2 条例第13条第1号を適用できないと判断される場合、在特会および「右派系市民 グループ(行動する保守運動)」ともいわれる在特会関連団体が深刻な事件を起こしていることに鑑み、次の2点を在特会に指示することを求めます。
(1)事件を再発させない旨の誓約および具体的な事件再発防止対策を書面(以下 「誓約書等」という)として指定管理者または区長宛に差し入れること
(2)誓約書等を在特会の公式ウェブサイトで公表すること
3 指定管理者または区長による上記2の指示に在特会が従わない場合、条例第13条 第2号(この条例又はこの条例に基づく規則若しくは区長の指示に違反したとき)を適用し、本件申請の承認を取消すよう求めます。
4 誓約書等の内容が十分と認められない場合、条例第13条第3号(その他区長が特に必要があると認めたとき)を適用し本件申請の承認を取消すことを求めます。
【要望の理由】
1 本件申請は条例第13条第1号(第4条各号のいずれかに該当するとき)に該当しますので、利用承認は取消されるべきです。具体的には第4条1号(第1条の目的に違反すると認められるとき)、同2号(公安又は風俗を害する虞れがあると認められるとき)、同3号(管理上支障があるとき)のそれぞれに該当します。
(1)条例第4条1号(第1条の目的に違反すると認められるとき)に該当すること
平成25年10月7日の京都地方裁判所の判決では、被告在特会らの活動の意図について、「かねてから,在日朝鮮人が過去に日本社会に害悪をもたらし,現在も日本社会に害悪をもたらす存在であるとの認識を持ち,在日朝鮮人を嫌悪し,在日朝鮮人を日本人より劣位に置くべきである,あるいは,在日朝鮮人など日本社会からいなくなればよいと考えていたこと,つまり,在日朝鮮人に対する差別意識を有していたものと認められる」と認定されています。在特会の活動は「かねてから」 人種差別的な意識にもとづき行われています。豊島公会堂がこのような活動の場に利用されることは、条例第1条の「区民の福祉を増進し、かつ、文化の向上を図る」 という目的に違反していることは明らかです。
(2) 条例第4条2号(公安又は風俗を害する虞れがあると認められるとき)に該当すること
ア. 在特会会長桜井誠氏は自身のブログ(添付資料1)で、「日本国民を傷つけること殺すことを何とも思っていない支那人・朝鮮人への物理的処分が政治の場においてでていない状況では、いずれこの連中そしてその支援者たる反日極左と血を見る戦いに突入せざるを得ない」と宣言するほか、外国人の殺害を示唆する過激な発言を繰り返しています。
イ. 在特会は徳島県教職員組合の事務所に侵入し業務を妨害する事件を起こしており、有罪判決を受けています(添付資料2)。
ウ.在特会関連団体が神奈川県川崎市で平成26年2月2日に行ったデモの参加者が、デモ終了後に一般市民に模造刀で斬りつける事件を起こし、逮捕されています(添付資料3,7)。 在特会は、右派系市民グループ(いわゆる「行動する保守運動」)の総本山的な存在であり、その公式ウェブサイトに「行動する保守カレンダー」というコ ーナーを開設し、各グループのデモ・集会・その他の活動を統合する役割を果たしています(添付資料4,5,6,7)。さらに、これら「行動する保守運動」に連なる各団体および個人は、名義こそ異なるとはいえ事実上一体の活動をしていることから、京都地方裁判所の判決においても、「なお, 被告在特会と主権会とでは異なる行動指針を有しているが(認定事実2と3), 本件活動での被告らの言動に関する限り, 両者の思想や意図の違いをうかがい知ることはできない」等の認定がなされています。
(3)条例第4条第3号(管理上支障があるとき)に該当すること
ア. 一般に、酒気帯びしている者による施設利用、凶器等他人に危害を加えるお それのある物を携帯している者の施設利用は、管理上支障があると考えられます。上記(2)ウの事件を起こした人物が携帯していた「模造刀」は正に後者に該当します。
イ. 本件申請により開催される予定の「特定秘密保護法の活用と発展を目指す国民集会」の在特会ウェブサイト上の案内(添付資料8)によると、協賛団体の中に、「エアガンマニア宣言総統 岡本美麗」の記載が見えます。エアガン・模造銃は「凶器等他人に危害を加えるおそれのある物」であり、これらを携帯する者が豊島公会堂に出入りし、施設を利用することになれば、管理上の支障に 該当します。
ウ.他の自治体の管理施設ではありますが、山形県生涯学習センターが施設利用 を不許可とした事例があります(添付資料9)。指定管理者は「在日特権を許さない市民の会については、最近の逮捕事案を含む過激な活動状況をみれば、山 形県生涯学習センター管理要綱に照らして、山形県生涯学習センター条例第 3 条第 1 項(使用の不許可)第 2 号(センターの管理上適当でないと認めるとき)にあたる」という判断をしています。
2 条例第13条第1号をただちに適用できないと判断される場合であっても、在特会 の過激な活動状況をみれば、管理上の支障が生じるおそれなしと断定することはむしろ困難ですから、指定管理者または区長は、豊島公会堂の管理上支障がないよう、在特会に対し少なくとも次の2点の指示を行うべきです。
(1)事件を再発させない旨の誓約および具体的な事件再発防止対策を書面として (以下「誓約書等」という)指定管理者または区長宛に差し入れること
ア.在特会および関連団体が反社会的団体でないならば、上記1(2)ウの事件に関し、社会に対し反省・遺憾・謝罪の念の意思表示、再発防止策の発表、活動の一時自粛等がなされてしかるべきと考えますが、それらは何一つなされておりません。指定管理者または区長は、豊島公会堂の利用を承認するにあたり 在特会に対しそれらの履行を求めるべきです。
イ.上記理由1(2)ウの事件のきっかけとなったデモ主催者は、一切の責任を認めない無反省な態度を表明しています(添付資料10)。しかし、在特会およ び関連団体のような過激な活動はもともと、参加者自身の感情的な反応を引き起こす可能性が高いものであり、団体の代表等は、それらが事件・事故に発展することを防止する措置を講じる責任があると考えられます。中でも「凶器等他人に危害を加えるおそれのある物」を持ち込ませないことは、最低限必要な措置です。
ウ.しかし、これまでのところ在特会および関連団体はそれらの措置を自主的に講じる姿勢が見られません。それどころか、上記理由1(3)イの通り、このままでは豊島公会堂にエアガン・模造銃が持ち込まれるおそれがあります。
エ. これらの責任は一義的には指定管理者または区長にあるものではないとして も、これまでのところ在特会および関連団体には最低限の措置を自主的に講じる姿勢がないことは明らかですので、指定管理者または区長の側から誓約書等の差し入れを求め、事件・事故を未然に防止するべきです。指定管理者または区長がそれを求めることなしに豊島公会堂を利用させた結果として、事件または事故が発生したならば、必要な管理を怠った不作為について行政の責任が問われるものと考えます。
(2)誓約書等を在特会の公式ウェブサイトで公表すること
これまでのところ在特会および関連団体には最低限の措置を自主的に講じる姿勢がないことを見れば、誓約書等を公表されない形で差し入れさせるだけでは、 事件・事故の防止措置としては十分ではありません。在特会等に責任の自覚を持たせるためには、彼ら自身の手で公表させることが有効と考えられます。
3 仮に指定管理者または区長による誓約書等差し入れ・ウェブサイト公表等の指示に在特会が従わない姿勢を示した場合、条例第13条第2号(この条例又はこの条例に基づく規則若しくは区長の指示に違反したとき)に該当することは明らかですから、本件申請による利用承認は取消されるべきです。
4 指定管理者または区長による誓約書等差し入れ・ウェブサイト公表等の指示に在 特会が従った場合でも、単にそれが形式的なものであり、実効性が認められないようなものであれば、条例第13条第3号(その他区長が特に必要があると認めたとき)を適用して、本件申請による利用承認は取消されるべきです。 例えば、「凶器等他人に危害を加えるおそれのある物」を豊島公会堂に持ち込ませないために実効性のある措置としては、
ア.在特会のウェブサイト等で、「凶器等他人に危害を加えるおそれのある物」は厳禁であることを確実に周知させること
イ.協賛団体から「エアガンマニア宣言総統 岡本美麗」を外し、豊島公会堂利用当日も「エアガンマニア宣言総統 岡本美麗」を参加させないことを確約さ せること
ウ.豊島公会堂利用当日に、在特会参加者らの所持品検査等を行い、「凶器等他人に危害を加えるおそれのある物」が持ち込まれることを自ら防止させること
エ. 豊島公会堂利用当日に、指定管理者または区長が利用者らの所持品検査等を行い、「凶器等他人に危害を加えるおそれのある物」が持ち込まれることを防止すること
等が考えられます。
【指定管理者および区長の特別の責任】
豊島区における指定管理者制度の導入状況に関する平成23年度行政監査結果によれ ば、豊島公会堂の管理運営に関し監査委員より「非公募施設のうち、豊島区民センター、 豊島公会堂及び勤労福祉会館については、公益財団法人としま未来文化財団の管理委託制度時から現在までの管理実績、老朽化した当該施設の安定的な管理運営が可能なことを理由に非公募としているが、現行の利用形態を見れば会議室などの貸出し施設としての性格が強く、一般的に特殊な施設の管理運営を必要としないことから、非公募である理由に合理性があるとは考えにくい」という指摘がなされています。 すでにインターネット上のSNS等には、今回の在特会の豊島公会堂利用に関し、指定管理者に対し疑問や意見を寄せた都民区民から、「わからない」「自分たちでは答えられ ない」「ただ豊島区に依頼された職務をしているだけ」と対応された ―いわば形式的にあしらわれた― という悲鳴にも似た書き込みが数々なされています。 これらの書き込みが事実であるならば、指定管理者が非公募である理由がないという監査委員の指摘はますます正しいということになります。指定管理者を公募によりただちに選定し直すべきだという声が上がるようなことのないよう、指定管理者および区長 におかれましては本件に関し適切な対処をなされますようお願い申し上げます。
以上
(添付書類省略)
この要望書は、豊島区役所にて区長宛に届けていだくように総務係長に提出した他、豊島区議会会派ならびに、豊島公会堂の指定管理者である「としま未来文化財団」にも提出いたしました。各所での受け取り時の反応は以下の通りです。
■区役所(総務係長)
- 区長とアポが取れるかは、いろいろ調整しないといけないので、この場ではお答えできない
- 担当部署(生活産業課長)に伝えます
- ご指摘の点(エアガンマニアはどうするのか、こういう情報は確認したのか)については、確認したのかどうかも含めて、生活産業課長に伝え、何らかの連絡をさせます。
■自民党
- 取消しは条例上不可能
- 事件があったといっても、事件を起こした本人が参加するわけでもないだろう
- 危険物が当日持ち込まれたときは問題だが、現時点では問題にできない
- 警備に万全を期すように担当部署には言ってある
■共産党
- 取消しは難しい
- 施設利用については共産党も過去に苦い思いをしてきたこともあり(石原都政の時もいろいろ難癖をつけられた)、なかなかハッキリと線を引くのが難しい
- 行政のトップが姿勢を示すべき
■公明党
- 取消しは難しい
- 予定があるということで立ち話で簡単に説明したのみ
■自治みらい
- 取消しは難しい
- 明治学院大学法学部の出身であるため、大学の憲法の先生とやり取りをしながら、今回の区議会での質問の内容を決めた。
■みんな・無所属
■生活の党
■指定管理者(としま未来文化財団)
- 取消しは難しい
- 一応、区とのやりとりで決定したことで、今回は難しい
- 正直、次回からは貸したくない
- 自分は民間から平成23年に転職した人間なので思うが、区の動きは遅い
- 危険物の持ち込みはあってはならないので、持ち込ませないような指導等は確かにすべきと思う(やると明言はせず)
現状では非常に厳しい情勢ですがまだ時間はあります。みんなで豊島区役所、としま未来文化財団に対して、豊島公会堂の使用許可取消の申し入れを行いましょう!
■豊島区役所
■としま未来文化財団
申し入れの際には、差別団体のデモであること、彼らが町中で集会を開きデモを行うことで市民への安全が危惧されること、などを中心に訴えて行きましょう。